目次
ヘッド数による配管径の設定
同時開放ヘッド数による配管径の許容ヘッド数
はり・垂れ壁がある場合の閉鎖型ヘッドの設置
閉鎖型スプリンクラーヘッドの取付
防火対象物に対するヘッドの水平距離
一般的な部分にスプリンクラーヘッドを設置する場合は、設置しようとする防火対象物またはその場所の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、下記の表の数値以下となるように設ける。

※1 高感度型ヘッドとは、感度種別が1種で、かつ、有効散水半径が2.6m以上のものをいう。
※2 従来型(平成7年9月規格省令改正以前のものを含む。)
※3 開放型ヘッド
※4 耐火建築物:主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に建築基準法施行令に定める構造の防火戸その他の防火設備を有するものをいう。
※5 r:高感度型ヘッドの有効散水半径で、2.6m以上2.8m以下とし、特例検定にて承認された値である。
この値は、使用する高感度型ヘッドの製造メーカーに確認する必要がある。
スプリンクラーヘッドを省略することができる部分
次に掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを省略することができる。
- (ア) 発電機室、変圧器室、およびその他の電気室
- (イ) エレベーターの昇降路、エレベーター機械室、リネンシュート、パイプシャフト
- (ウ) 直接外気に開放されている廊下、および外部の気流が流通する場所
- (エ) 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室、その他これらに類する室
- (オ) レントゲン室等放射線源を使用、貯蔵、または、廃棄する室
- (カ) 準地下街の地下道で通行の用に供される部分
- (キ) 水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、または、粉末消火設備を技術基準に従い設置したその有効範囲部分(※法令上は、スプリンクラーヘッドを省略することができるが、スプリンクラーヘッドを設置したほうが望ましい部分については省略)
閉鎖型スプリンクラーヘッドの標示温度の設定
補助散水栓の設置位置
補助散水栓は、各階ごとにその階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15m以下となるよう設けること。
(補足)水平距離だけではなく、20mのホースでその範囲内を消火できるよう配置すること。