消防設備点検
当社は、物販店舗、飲食店、病院、診療所、福祉施設、事務所、倉庫、共同住宅など様々な建物用途の消防設備点検を行っています。
点検内容は、設置されている各消防用設備を点検させていただき、その点検結果に基づく点検票の作成・所轄消防署への届出を行っています。
点検から報告までの簡単な流れについては、こちらをご覧ください。
建物用途や有無窓判定にもよりますが、500平米を超える共同住宅(マンション)の場合、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具などが設置されているのが一般的です。
用途や規模などによっては、スプリンクラー設備・泡消火設備・屋内消火栓設備・非常放送設備・連結送水管・非常コンセント設備など様々な設備が設置されています。
消防用設備工事
防火対象物点検・防災管理点検
防火対象物点検は、設備の点検ではなく、防火管理者選任届や消防計画などの書類、消防訓練実施状況、避難経路、防炎物品表示、危険物貯蔵状況、消防用設備設置状況、防火管理状況などの防火管理状態を確認させていただく内容となります。
防災管理点検は、ある一定の規模・用途に応じて必要となる点検で、防災管理者選任届や自衛消防組織の届出など防災管理状況を確認させていただく内容となります。
防火対象物点検・防災管理点検には、特例認定制度があります。認定要件をみたし、所轄消防署の検査結果が優良だった場合は、点検報告の義務を3年間免除することが可能です。
防火設備検査
連結送水管耐圧試験
自家発電設備負荷試験
建物に設置されている自家発電設備に負荷試験装置を接続し、定格出力の30%以上の負荷で、規定の時間を連続運転で行い、正常な動作・運転であるかを確認する内容となります。
ただし、平成30年8月24日に消防予第528号の通知があり、その中に「負荷運転による点検は、通常 30%以上の負荷で行うよう指導しているが、火災が発生した場合において設計上想定されている負荷が 30%を下回ることが確認できる場合にあっては、当該負荷相当で負荷運転の点検を実施すれば足りるものとして取り扱って差し支えない。」という回答がありますので、30%以上の負荷をかけるために擬似負荷試験が必須ということはなく、実負荷試験での対応でも可能となっています。
建築設備検査
その他(泡消火,ダクト消火等)
泡消火設備 一斉開放弁 取替工事
(工事中)
泡消火設備 サンプリング検査
(工事中)
火炎伝送防止用自動消火装置 設置工事
(工事中)