業務内容

目次

消防設備点検

当社は、物販店舗、飲食店、病院、診療所、福祉施設、事務所、倉庫、共同住宅など様々な建物用途の消防設備点検を行っています。

点検内容は、設置されている各消防用設備を点検させていただき、その点検結果に基づく点検票の作成・所轄消防署への届出を行っています。

点検から報告までの簡単な流れについては、こちらをご覧ください。

建物用途や有無窓判定にもよりますが、500平米を超える共同住宅(マンション)の場合、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具などが設置されているのが一般的です。

用途や規模などによっては、スプリンクラー設備・泡消火設備・屋内消火栓設備・非常放送設備・連結送水管・非常コンセント設備など様々な設備が設置されています。

消防用設備工事

当社は、自動火災報知設備・非常警報設備(非常放送含む)・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・連結送水管・移動式粉末消火設備・避難器具・誘導灯・パッケージ型消火設備などの工事を行っています。

工事の際に必要となる消防申請書類(着工届,設置届,使用開始届等)の作成・届出・検査立会も一貫して行っています。

基本的に消防設備工事を行う際は、所轄消防署と工事内容の事前協議を行い、
その協議に基づく書類作成・届出、そして工事後の消防検査に合格する必要があります。

泡消火設備 一斉開放弁取替

一斉開放弁は、設置後15年を経過したものは、その後5年を経過(設置後20年)までに機能点検を実施することが必要です。(以降も前回点検から5年を経過するまでに点検することが必要です。)

  • 設置から15年未満:機能点検は不要
  • 15年以上20年未満:設置後20年までに点検実施(その後は5年毎)
  • 20年以上:5年毎に点検を実施(※点検されていないものは速やかに点検実施)

機能点検実施後、以降も5年毎に全数の機能点検を実施することが必要ですが、一斉開放弁を取替することで設置後15年間は機能点検が不要となるため、取替することが長期的な安全性と維持管理コストの軽減に繋がると考えます。

2020 年 10 月時点の日本消火装置工業会によるサンプル調査の中間報告では、設置後21~25 年を経過した一斉開放弁の90 台中 1 台に内部弁固着が発生したという結果があります。
その結果から、「設置後 15 年経過後、5年で全数点検」を行うことで、不具合発生のリスクを十分に低減することが可能であると考えられています。

泡消火設備 サンプリング検査

消火薬剤の設置・新規交換の経過年数によって、消火薬剤のサンプリング検査が必要となります。
消火薬剤のサンプリング検査は、次の流れで行います。

  1. 原液タンクから薬剤を採取
  2. 検査機関にて薬剤性能を分析
  3. 約1ヶ月〜1.5ヶ月後を目安に「検査結果成績書」が発行
  4. この検査結果に基づき、必要に応じて改修のご提案

水成膜泡消火薬剤・合成界面活性剤泡消火薬剤の場合

  • 設置・新規交換から 15年経過後に検査が必要
  • その後は 5年毎に検査
  • 設置・新規交換から 30年経過後は3年毎に検査 (5年→3年に短縮)

たん白泡消火薬剤の場合

  • 設置・新規交換から 5年経過後に検査が必要
  • その後は 3年毎に検査

サンプリング検査が不合格だった場合は、速やかに消火薬剤を交換する必要があります。
その際、原液タンク(泡薬剤貯蔵槽)内のラバーバッグの交換を推奨しています。
(※ただし、原液タンクの交換推奨期間は18~20年と設定されているため、
  製造年21年以上経過している場合は、原液タンクごとの交換提案となります。)

新しい泡消火薬剤と既存フォームヘッドのペア認定に注意することが必要です。
ペア認定が取得されていない場合は、フォームヘッドの取替も必要になります。

防火対象物点検・防災管理点検

防火対象物点検は、設備の点検ではなく、防火管理者選任届や消防計画などの書類、消防訓練実施状況、避難経路、防炎物品表示、危険物貯蔵状況、消防用設備設置状況、防火管理状況などの防火管理状態を確認させていただく内容となります。

防災管理点検は、ある一定の規模・用途に応じて必要となる点検で、防災管理者選任届や自衛消防組織の届出など防災管理状況を確認させていただく内容となります。

防火対象物点検・防災管理点検には、特例認定制度があります。
認定要件をみたし、所轄消防署の検査結果が優良だった場合は、
点検報告の義務を3年間免除することが可能です。

防火設備検査・建築設備検査

防火設備検査では、防火戸、防火シャッター、耐火クロススクリーン等それぞれの防火設備の作動状況や防火区画などの確認を行います。(建物の規模や設置状況によっては、シャッター専門業者ともに検査を行います。)

建築設備検査では、非常灯、排煙口、防火ダンパー等それぞれの建築設備の設置・作動状況などの確認を行います。

検査後に検査結果に基づく報告書を作成し、特定行政庁に届出する内容となります。
(大阪府は大阪建築防災センターへ届出)

連結送水管配管耐圧試験

連結送水管の送水口に耐圧試験機を接続、最上階の放水口に試験器具を接続し、耐圧試験機による水加圧で配管に漏れがなく正常であるかを確認する内容となります。

試験前には各放水口のバルブが閉まっているかなどの確認も行います。

建物の規模と必要送水圧力によっては、ポンプ車による配管耐圧試験を行います。

この試験は、連結送水管設置後10年を経過したものが対象となり、
以降も3年毎にこの試験が必要となります。

自家発電設備負荷試験

建物に設置されている自家発電設備に負荷試験装置を接続し、定格出力の30%以上の負荷で、規定の時間を連続運転で行い、正常な動作・運転であるかを確認する内容となります。

ただし、平成30年8月24日に消防予第528号の通知があり、その中に「負荷運転による点検は、通常 30%以上の負荷で行うよう指導しているが、火災が発生した場合において設計上想定されている負荷が 30%を下回ることが確認できる場合にあっては、当該負荷相当で負荷運転の点検を実施すれば足りるものとして取り扱って差し支えない。」という回答がありますので、30%以上の負荷をかけるために擬似負荷試験が必須ということはなく、実負荷試験での対応でも可能となっています。

フード・ダクト消火(火炎伝送(走)防止用自動消火装置)

火炎伝送防止用自動消火装置(フード等用簡易自動消火装置)は、油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の排気ダクトやフードの火災を自動的に感知、または、手動起動にて消火薬剤を放出する自動消火装置です。

自動消火装置起動時には、火災受信盤などへの作動表示信号、排気ファンの停止、電気やガスの遮断、防火ダンパー閉鎖なども作動します。

設置の際は、グリスフィルター、フードやダクトの厚み・素材、厨房機器とフードの大きさ、各種連動(排気ファン停止,電気遮断,ガス遮断など)、厨房機器の離隔距離(壁の防火性能による)などの確認が必要です。

設置基準は、各市町村の火災予防条例で定めれています。(各市町村によって若干異なります。)

<設置基準(大阪市)>
(ア) 高さ31mを超える建築物に設ける排気ダクト等
(イ) 令別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物に 設ける排気ダクト等
(ウ) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び (16)項イに掲げる防火対象物で
   延べ面積が3,000平方メートル以上のものに設ける排気ダクト等

ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のもの、
又は排気ダクトの長さ(※専用排気ダクトの長さがおおむね10m以下のもの)、
若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと
認められるもの(※当該厨房設備の入力が21kw以下であり、かつ、当該厨房設備の使用頻度が
低いと認められる場合をいうもの)にあっては、この限りではありません。
(大阪市火災予防条例の厨房設備より抜粋(一部追記済み))

(余談)
一般的には「火炎伝送防止用自動消火装置」という名称ですが、大阪市では「火炎伝走防止用自動消火装置」という名称になります。[送]と[走]の1文字に違いがあります。

目次