消防設備点検
当社は、物販店舗、飲食店、病院、診療所、福祉施設、事務所、倉庫、共同住宅など様々な建物用途の消防設備点検を行っています。
点検内容は、設置されている各消防用設備を点検させていただき、その点検結果に基づく点検票の作成・所轄消防署への届出を行っています。
点検から報告までの簡単な流れについては、こちらをご覧ください。
建物用途や有無窓判定にもよりますが、500平米を超える共同住宅(マンション)の場合、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具などが設置されているのが一般的です。




消防用設備工事
当社は、自動火災報知設備・非常警報設備(非常放送含む)・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・連結送水管・移動式粉末消火設備・避難器具・誘導灯・パッケージ型消火設備などの工事を行っています。
工事の際に必要となる消防申請書類(着工届,設置届,使用開始届等)の作成・届出・検査立会も一貫して行っています。




泡消火設備 一斉開放弁取替
一斉開放弁は、設置後15年を経過したものは、その後5年を経過(設置後20年)までに機能点検を実施することが必要です。(以降も前回点検から5年を経過するまでに点検することが必要です。)
- 設置から15年未満:機能点検は不要
- 15年以上20年未満:設置後20年までに点検実施(その後は5年毎)
- 20年以上:5年毎に点検を実施(※点検されていないものは速やかに点検実施)


泡消火設備 サンプリング検査
消火薬剤の設置・新規交換の経過年数によって、消火薬剤のサンプリング検査が必要となります。
消火薬剤のサンプリング検査は、次の流れで行います。
- 原液タンクから薬剤を採取
- 検査機関にて薬剤性能を分析
- 約1ヶ月〜1.5ヶ月後を目安に「検査結果成績書」が発行
- この検査結果に基づき、必要に応じて改修のご提案
水成膜泡消火薬剤・合成界面活性剤泡消火薬剤の場合
- 設置・新規交換から 15年経過後に検査が必要
- その後は 5年毎に検査
- 設置・新規交換から 30年経過後は3年毎に検査 (5年→3年に短縮)
たん白泡消火薬剤の場合
- 設置・新規交換から 5年経過後に検査が必要
- その後は 3年毎に検査


防火対象物点検・防災管理点検
防火対象物点検は、設備の点検ではなく、防火管理者選任届や消防計画などの書類、消防訓練実施状況、避難経路、防炎物品表示、危険物貯蔵状況、消防用設備設置状況、防火管理状況などの防火管理状態を確認させていただく内容となります。
防災管理点検は、ある一定の規模・用途に応じて必要となる点検で、防災管理者選任届や自衛消防組織の届出など防災管理状況を確認させていただく内容となります。
防火設備検査・建築設備検査
防火設備検査では、防火戸、防火シャッター、耐火クロススクリーン等それぞれの防火設備の作動状況や防火区画などの確認を行います。(建物の規模や設置状況によっては、シャッター専門業者ともに検査を行います。)
建築設備検査では、非常灯、排煙口、防火ダンパー等それぞれの建築設備の設置・作動状況などの確認を行います。


連結送水管配管耐圧試験
連結送水管の送水口に耐圧試験機を接続、最上階の放水口に試験器具を接続し、耐圧試験機による水加圧で配管に漏れがなく正常であるかを確認する内容となります。
試験前には各放水口のバルブが閉まっているかなどの確認も行います。
建物の規模と必要送水圧力によっては、ポンプ車による配管耐圧試験を行います。


自家発電設備負荷試験
建物に設置されている自家発電設備に負荷試験装置を接続し、定格出力の30%以上の負荷で、規定の時間を連続運転で行い、正常な動作・運転であるかを確認する内容となります。


フード・ダクト消火(火炎伝送(走)防止用自動消火装置)
火炎伝送防止用自動消火装置(フード等用簡易自動消火装置)は、油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の排気ダクトやフードの火災を自動的に感知、または、手動起動にて消火薬剤を放出する自動消火装置です。
自動消火装置起動時には、火災受信盤などへの作動表示信号、排気ファンの停止、電気やガスの遮断、防火ダンパー閉鎖なども作動します。
設置の際は、グリスフィルター、フードやダクトの厚み・素材、厨房機器とフードの大きさ、各種連動(排気ファン停止,電気遮断,ガス遮断など)、厨房機器の離隔距離(壁の防火性能による)などの確認が必要です。
<設置基準(大阪市)>
(ア) 高さ31mを超える建築物に設ける排気ダクト等
(イ) 令別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物に 設ける排気ダクト等
(ウ) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び (16)項イに掲げる防火対象物で
延べ面積が3,000平方メートル以上のものに設ける排気ダクト等
ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のもの、
又は排気ダクトの長さ(※専用排気ダクトの長さがおおむね10m以下のもの)、
若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと
認められるもの(※当該厨房設備の入力が21kw以下であり、かつ、当該厨房設備の使用頻度が
低いと認められる場合をいうもの)にあっては、この限りではありません。
(大阪市火災予防条例の厨房設備より抜粋(一部追記済み))


