警戒区域の設定
- 原則、防火対象物の2以上の階にわたらなこと。ただし、2の階にわたる警戒区域の面積が500㎡以下の場合(2の階にわたるいずれかの部分に階段があること)、煙感知器を階段、傾斜路、並びにパイプシャフト、パイプダクト等、その他これらに類するものに設置する場合は
例外とすることができる。 - 一の警戒区域の面積は600㎡以下とし、その一辺の長さは50m以下(光電式分離型感知器(アナログ式も含む。)を設置する場合にあっては100m以下)とすること。ただし、例外として、防火対象物の主要な出入口からその内部を見とおすことができる場合にあっては、その面積を1,000㎡以下とすることができる。
感知面積
取付高さ
感知器の下端は、取付け面(天井面)の下方0.3m以内の位置に設けること。
小区画の感知器対応
(1)はり等の深さが0.4m以上1m未満で小区画が連続している場合は、表の面積の範囲内ごとに同一の感知区域とすることができる。
この場合、図のように、各区画は感知器を設置した区画に隣接していなければならない。
(2)0.4m以上1m未満のはり等によって区画された5㎡以下の小区画が1つ隣接してある場合は、当該小区画を含めて同一の感知区域とすることができる。
この場合、感知器は小区画に近接するように設けること。
なお、小区画を加えた面積の合計は、感知器の種別によって定められた感知器面積の範囲内であること。
押入れへの感知器取付