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消防知識
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防火管理者の選任基準について



防火管理者の選任基準について教えてください。



選任が必要になる基準は「用途」と「収容人員」によって決まり、
必要な資格は「面積」などによって決まります。
【 防火管理者の選任基準について 】
下記に該当すると防火管理者の選任が必要となります。
(1)[ 特定防火対象物 ] で収容人員が30人以上(6項ロは除く) ※飲食店,物販店舗,ホテルなど
( 建物の延面積300㎡以上は [甲種防火管理者] 、300㎡未満は [乙種防火管理者] の資格が必要 )
( 管理権原者が複数いる場合で、その部分が30人以上は [甲種] 、30人未満は [甲種] 又は [乙種] )
(2)[ 非特定防火対象物 ] で収容人員が50人以上 ※共同住宅,工場,倉庫,事務所など
( 建物の延面積500㎡以上は [甲種防火管理者] 、500㎡未満は [乙種防火管理者] の資格が必要 )
( 管理権原者が複数いる場合で、その部分が50人以上は [甲種] 、50人未満は [甲種] 又は [乙種] )
(3)6項ロ 又は 16項イ、16の2項(地下街)に6項ロ の用途部分があり収容人員が10人以上
( 建物の延面積に関係なく [甲種防火管理者] の資格が必要 )
( 管理権原者が複数いる場合で、その部分が10人以上は [甲種] 、10人未満は [甲種] 又は [乙種] )
(メモ)
乙種防火管理者の資格では、延べ面積によっては防火管理者として選任することができません。
また、防災管理者としても選任することができません。



なるほど。
僕には面積に関係なく選任できる甲種防火管理者がよさそうです。
防火管理者の再講習について



甲種防火管理者を取得しました!再講習はありますか?



建物の用途と収容人員の条件によって再講習が義務になります。
【 甲種防火管理者の再講習について 】
下記に該当すると防火管理者の再講習が義務となります。
甲種防火管理者が対象で、再講習は5年以内に受講することが必要です。
(1)[ 特定防火対象物 ] で建物全体の収容人員が300人以上
(2)上記(1)の条件で、管理権原者が分かれている場合
(A)6項ロ 又は 16項イ、16の2項(地下街)に6項ロ の用途部分があり収容人員が10人以上
(B)特定用途(6項ロを除く)で収容人員が30人以上
(C)非特定用途で収容人員が50人以上



ふむふむ。この内容だと僕は再講習の義務はなさそうです。
(作成中3)
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